公益社団法人 宮崎県医薬品登録販売者協会

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登録販売者制度について
一般用医薬品の販売は、薬事法という法律で規制されています。この薬事法が平成20年(2008年)4月に半世紀ぶりの改正があり、一般用医薬品の販売は、薬局・一般販売業・薬種商販売業から薬局及び店舗販売業に集約され、長年にわたり親しまれた薬種商の名称が消滅しました。 改正された新しい薬事法では、一般用医薬品をリスクの程度に応じて、それぞれ一般用医薬品販売の専門家が関与し、購入者(消費者)に対して「適切な情報提供を行う」とともに「購入者の相談に対応する」等の制度が設けられ、新たな一般用医薬品の専門家として誕生したのが「登録販売者制度」です。 この登録販売者になるには、各都道府県で実施する「登録販売者認定試験」に合格しなければなりません。この試験に合格すれば一般用医薬品を販売する薬局、店舗販売業等で働く事ができます。勿論、自ら店舗販売業を開設する事も出来ます。
 
登録販売者の役割
一般用医薬品(OTC医薬品)の販売は、薬事法という法律で厳しく規制されています。平成21年6月1日より、一般用医薬品は薬剤師又は登録販売者が消費者と対面によって、的確な情報提供を行い、消費者からの相談等に適切に対応するよう求められています。 改正薬事法では、一般用医薬品を副作用等のリスクの程度によって第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3つに分類され、薬剤師は3つに分類された全てを販売することが出来ますが、新しく誕生した登録販売者は、最もリスクの高い第1類医薬品を除いた「第2類医薬品」「第3類医薬品」を販売することが出来ます。 その一方で、薬事法に基づいた一般用医薬品のリスク別陳列、副作用が生じた場合の報告義務が課せられています。
第1類医薬品とは=副作用等により、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品のうち、その使用に関して特に注意が必要な一般用医薬品。また、消費者に対して、薬剤師自ら添付文書での情報提供と相談対応は義務となっています。
第2類医薬品とは=副作用等により、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品で、第1類医薬品を除く一般用医薬品。消費者への情報提供は、薬剤師又は登録販売者の努力義務ですが、相談対応は義務となっています。
第3類医薬品とは=第1類及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。消費者への情報提供は、特別に規定はありませんが、消費者からの相談には適切な対応が求められています。
薬剤師は医者の処方箋に基づいて医療用医薬品の調剤業務が出来るとともに、一般用医薬品の第1類から第3類の全てを販売出来ます。 登録販売者は第2類及び第3類の一般用医薬品販売の専門家として位置づけられており、その使命は極めて大きいものがあります。消費者の皆様への的確な情報提供及び相談対応を行うために「資質向上のための研修が義務」付けられています。
登録販売者のメリットは
薬剤師がいなくても、第2類及び第3類の一般用医薬品の販売が出来ます。
一般用医薬品を販売する店舗販売業(薬店・ドラッグストア・コンビニ等)
の様々な小売業への就職が可能です。
個人に与えられた専門職ですから独立開業も可能です。
現場責任者、店舗管理者、エリアマネ−ジャ−等の責任ある立場で仕事が出
来ます。
一般用医薬品販売の専門家として、資格手当がプラスされます。
一般用医薬品販売の専門家として、研修等を積み重ねる事により消費者の健
康アドバイザ−として高い評価を受けられます。